任部社(とうべのやしろ)は 古名称は゛専女(とうめ)社゛〈稲女と同意 食物を司る神々〉河合神社の創祀の時より祀られる社で 延喜式内社 山城國 愛岩郡 鴨川合坐小社宅神社(名神大 月次 相嘗 新嘗)(かものかはひにます おこそへの かみのやしろ)の論社です 『百練抄』安元元年(1157)の条には「小烏社」を合祀とあり祭神が変遷となったか
目次
1.ご紹介(Introduction)
この神社の正式名称や呼ばれ方 現在の住所と地図 祀られている神様や神社の歴史について ご紹介します
【神社名(Shrine name)】
任部社(Toube no yashiro)
【通称名(Common name)】
・〈古名称〉専女社/稲女社(とうめのやしろ)
【鎮座地 (Location) 】
京都府京都市左京区下鴨泉川町59〈下鴨神社の境内 河合神社 境内社〉
【地 図 (Google Map)】
【御祭神 (God's name to pray)】
《主》八咫烏命(やたがらすのみこと)
【御神徳 (God's great power)】(ご利益)
【格 式 (Rules of dignity) 】
・『延喜式神名帳(engishiki jimmeicho )927 AD.』所載社
【創 建 (Beginning of history)】
河合神社創祀のときよりまつられている社
本来の河合神社 つまり式内社・鴨川合坐小社宅神社とする説もある
もとは専女(稲女)の社として 食物の神を祀っていたが 安元元年 小烏社と合祀
【由 緒 (History)】
重要文化財申請社殿
任部社(とうべのやしろ)[古名 専女社(とうめのやしろ)]
御祭神八咫烏命(やたがらすのみこと)
河合神社創祀のときよりまつられている社である。古名専女とは、稲女とも書き食物を司る神々がまつられていたことを示している。のちに「百練抄」安元元年(一一五七)十月二十六日の条にある「小烏社」と合祀された。昭和六年(一九三一)、御祭神の八咫烏命が日本の国土を開拓された神の象徴として日本サッカー協会のシンボルマークとなって以来、サッカー必勝の守護神として有名である。
現地立札より
【神社の境内 (Precincts of the shrine)】
任部社は 河合神社の境内社です
・河合神社(京都市左京区下鴨泉川町)
〈下鴨神社の境内に鎮座〉
【神社の境外 (Outside the shrine grounds)】
河合神社(京都市左京区下鴨泉川町)は 下鴨神社 境内 糺森(たたすのもり)の中に鎮座します
下鴨神社の記事を参照してください
・賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)
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この神社の予備知識(Preliminary knowledge of this shrine)
この神社は 大和朝廷による編纂書〈六国史・延喜式など〉に記載があり 由緒(格式ある歴史)を持っています
『六国史(りっこくし)』
奈良・平安時代に編纂された官撰(かんせん)の6種の国史〈『日本書紀』『續日本紀』『日本後紀』『續日本後紀』『日本文徳天皇実録』『日本三代實録』〉の総称
『延喜式(えんぎしき)』
平安時代中期に編纂された格式(律令の施行細則)
式内社 鴨川合坐小社宅神社は 名神大 月次 相嘗 新嘗に預っています
『延喜式(Engishiki)』巻1 四時祭上 六月祭十二月准 月次祭
月次祭(つきなみのまつり)『広辞苑』(1983)
「古代から毎年陰暦六月・十二月の十一日に神祇官で行われた年中行事。伊勢神宮を初め三〇四座の祭神に幣帛を奉り、天皇の福祉と国家の静謐とを祈請した」
大社の神304座に幣帛を奉り 場所は198ヶ所と記しています
【抜粋意訳】
月次祭(つきなみのまつり)
奉(たてまつる)幣(みてぐら)を案上に 神三百四座 並大社 一百九十八所
座別に絁五尺、五色の薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二両、麻五両、倭文纏刀形(まきかたなかた)、絁の纏刀形、布の纏刀形各一口、四座置一束、八座置一束、弓一張、靫(ゆき)一口、楯一枚、槍鋒(ほこのさき)一竿、鹿角一隻、鍬一口、庸布一丈四尺、酒四升、鰒、堅魚各五両、腊二升、海藻、滑海藻、雑の海菜各六両、堅塩一升、酒坩(かめ)一口、裹葉薦五尺、祝詞(のとこと)座料短畳一枚、
前一百六座
座別絁五尺、五色薄絁各一尺、倭文一尺、木綿二両、麻五両、四座置一束、八座置一束、楯一枚、槍鋒一口、裹葉薦五尺、
右所祭之神、並同祈年、其太神宮(かむのみや)、度会宮(わたらひのみや)、高御魂神(たかむすひのかみ)、大宮女神(おほみやめのかみ)には各加ふ馬一疋、〈但太神宮、度会宮各加籠(おもつを)頭料庸布一段、〉
前祭五日、充忌部九人、木工一人を、令造供神調度を、〈其監造并潔衣食料、各准祈年、〉祭畢即中臣の官一人率て宮主及卜部等を、向て宮内省に、卜の定供奉神今食に之小斎人(みのひと)を、
供神今食料
紵一丈二尺、〈御巾料、〉絹二丈二尺、〈篩(ふるい)の料、〉絲四両、〈縫篩等料、〉布三端一丈、〈膳部巾料、〉曝布一丈二尺、〈覆水甕料、〉細布三丈二尺、〈戸座襅(へさたまき)并褠料、〉木綿一斤五両、〈結ふ御食(みけ)料、〉刻柄(きさたるつか)の刀子二枚、長刀子十枚、短刀子十枚、筥六合、麁(あら)筥二合、明櫃三合、御飯、粥料米各二斗、粟二斗、陶瓼(すえのさかけ)[如硯瓶以上作之]瓶【瓦+并】(かめ)各五口、都婆波、匜(はふさ)、酒垂各四口、洗盤、短女杯(さらけ)各六口、高盤廿口、多志良加[似尼瓶]四口、陶鉢八口、叩盆四口、臼二口、土片椀(もひ)廿口、水椀八口、筥代盤(しろのさら)八口、手洗二口、盤八口、土の手湯盆(ほん)[似叩戸采女洗]二口、盆(ほとき)四口、堝十口、火爐二口、案(つくえ)十脚、切机二脚、槌二枚、砧二枚、槲四俵、匏廿柄、蚡鰭(えひのはた)槽[供御手水所]二隻、油三升、橡の帛三丈、〈戸の座服の料、冬絁一疋、綿六屯、履一両、〉
右供御の雑物は、各付内膳主水等の司に、神祇官の官人率神部等を、夕暁(よひあかつき)両般参入内裏に、供奉其の事に、所供雑物、祭訖て即給中臣忌部宮主等に、一同し大甞会の例に、
【原文参照】
『延喜式(Engishiki)』巻2「四時祭下」中の「相嘗祭神七十一座」
【抜粋意訳】
巻2 神祇2 四時祭下 十一月祭
相嘗祭神(あひむへのまつりのかみ)七十一座鴨川合(かもみたらしの)社一座
絹二疋、絲一絇一両、綿三屯、調布三端四尺、庸布一段一丈三尺、木綿十三両、鮑十両、堅魚二斤、腊四斤、塩一升、筥一合、海藻、凝海藻各二斤四両、瓼、缶、水瓫、山都婆波、小都婆波、筥瓶、酒垂、匜、等呂須伎、高盤、片盤、短女坏、小坏、筥坏、陶臼各二口、酒稲五十束〈神税〉
【原文参照】
『延喜式(Engishiki)』巻2 四時祭下 新嘗祭
新嘗祭(にいなめのまつり)は
「新」は新穀を「嘗」はお召し上がりいただくを意味する 収穫された新穀を神に奉り その恵みに感謝し 国家安泰 国民の繁栄を祈る祭り
式内大社の神304座で 月次祭(つきなみのまつり)に准じて行われ 春には祈年祭で豊作を祈り 秋には新嘗祭で収穫に感謝する
【抜粋意訳】
新嘗祭(にいなめのまつり)
奉(たてまつる)幣(みてぐら)を案上に 神三百四座 並 大社 一百九十八所
座別に 絹5尺 五色の薄絹 各1尺 倭文1尺 木綿2両 麻5両四座置1束 八座(やくら)置1束 盾(たて)1枚 槍鉾(やりほこ)1竿
社別に庸布1丈4尺 裏葉薦(つつむはこも)5尺前一百六座
座別に 幣物准社の法に伹 除く 庸布を
右中 卯の日に於いて この官(つかさ)の斎院に官人 行事を諸司不に供奉る
伹 頒幣 及 造 供神物を料度 中臣祝詞(なかとみののりと)は 准に月次祭(つきなみのまつり)に
【原文参照】
『延喜式(Engishiki)』巻3「臨時祭」中の「名神祭(Meijin sai)」の条 285座
『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉
延喜式巻第3は『臨時祭』〈・遷宮・天皇の即位や行幸・国家的危機の時などに実施される祭祀〉です
その中で『名神祭(Meijin sai)』の条には 国家的事変が起こり またはその発生が予想される際に その解決を祈願するための臨時の国家祭祀「285座」が記されています
名神祭における幣物は 名神一座に対して 量目が定められています
【抜粋意訳】
巻3神祇3 臨時祭 名神祭 二百八十五座
園神社一座 韓神社二座〈已上坐宮内省、〉
賀茂ノ別雷ノ神社一座 賀茂御祖神社二座 松尾神社二座 稲荷神社三座 貴布祢神社一座 鴨川合神社一座 御井神社一座 葛野月読神社一座 木嶋坐天照御魂神社一座 平野神社四座 梅宮神社四座 乙訓神社一座 酒解神社一座〈亦号ニ山崎ノ神ト、〉〈已上山城國〉
・・・
・・・座別に
絁(アシギヌ)〈絹織物〉5尺
綿(ワタ)1屯
絲(イト)1絇
五色の薄絁(ウスアシギヌ)〈絹織物〉各1尺
木綿(ユウ)2兩
麻(オ)5兩嚢(フクロ)料の薦(コモ)20枚若有り(幣物を包むための薦)
大祷(ダイトウ)者〈祈願の内容が重大である場合〉加えるに
絁(アシギヌ)〈絹織物〉5丈5尺
絲(イト)1絇を 布1端に代える
【原文参照】
『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』(927年12月編纂)に所載〈This record was completed in December 927 AD.〉
『延喜式(Engishiki)律令の施行細則 全50巻』〈平安時代中期 朝廷編纂〉
その中でも巻9・10を『延喜式神名帳(Engishiki Jimmeicho)』といい 当時〈927年12月編纂〉「官社」に指定された全国の神社(式内社)の一覧となっています
・「官社(式内社)」名称「2861社」
・「鎮座する天神地祇」数「3132座」
[旧 行政区分](Old administrative district)
(神様の鎮座数)畿内 658座…大(預月次新嘗)231(うち預相嘗71)・小427[旧 国 名 ](old county name)
(神様の鎮座数)山城國 122座(大53座(並月次新嘗・就中11座預相嘗祭)・小69座(並官幣))
[旧 郡 名 ](old region name)
(神様の鎮座数)愛宕郡 21座(大8座・小13座)
[名神大 大 小] 式内小社
[旧 神社 名称 ] 鴨川合坐小社宅神社(名神大 月次 相嘗 新嘗)
[ふ り が な ](かものかはひにます おこそへの かみのやしろ)
[Old Shrine name](Suha no kaminoyashiro)
【原文参照】
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【オタッキーポイント】(This is the point that Otaku conveys.)
あなたが この神社に興味が湧くような予備知識をオタク視点でご紹介します
延喜式内社 山城國 愛岩郡 鴨川合坐小社宅神社(名神大 月次 相嘗 新嘗)(かものかはひにます おこそへの かみのやしろ)の論社について
・河合神社(京都市左京区下鴨泉川町)
〈下鴨神社の境内゛糺の森゛に鎮座〉
・任部社(京都市左京区下鴨泉川町)
〈下鴨神社の 境内に鎮座する 河合神社の境内社〉
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【神社にお詣り】(Here's a look at the shrine visit from now on)
この神社にご参拝した時の様子をご紹介します
河合神社は 下鴨神社の境内゛糺す森゛に鎮座しています
下鴨神社の参拝に先立って 河合神社をお参りするとも云われます
下鴨神社の記事を参照してください
・賀茂御祖神社〈下鴨神社〉(京都市左京区下鴨泉川町)
河合神社(京都市左京区下鴨泉川町)は 下鴨神社 境内 糺森(たたすのもり)の中に鎮座します
賀茂御祖神社〈下鴨神社〉から 楼門 二の鳥居 表参道を約500m程下った所辺り
・河合神社(京都市左京区下鴨泉川町)
〈下鴨神社の境内に鎮座〉
この河合神社の本殿の横 向かって左に 境内社 貴布禰神社があり その左に任部社が鎮座します
任部社(京都市左京区下鴨泉川町) に参着
拝所にすすみます
河合神社の本殿に向かって 左に境内社 貴布禰神社があり その左〈一番左側〉の祠が゛任部社゛です
賽銭をおさめ お祈りをします
ご神威に添い給うよう願いながら礼 鎮まる御祭神に届かんと かん高い柏手を打ち 両手を合わせ祈ります
【神社の伝承】(I will explain the lore of this shrine.)
この神社にかかわる故事や記載されている文献などをご紹介します
『神社覈録(Jinja Kakuroku)〈明治3年(1870年)〉』に記される伝承
式内社 鴨ノ川合坐小社宅神社(名神大 月次相嘗新嘗)について 所在は゛御祖社南に在す゛〈現 河合神社〈下鴨神社 境内〉〉と記しています
【抜粋意訳】
鴨ノ川合坐小社宅神社 名神大月次相嘗新嘗
鴨は賀茂と同訓也、」川合は加波比と読り、小社宅は哀古曽夜氣と訓べし、
○祭神 御祖別雷両神苗裔神〔年中行事秘抄〕
○御祖社南に在す〔山城志〕
○式二、〔四時祭下〕相嘗祭神七十一座、〔中略〕鴨川合社一座、」
同三、〔臨時祭〕名神祭二百八十五座、〔中略〕山城国鴨川合神社一座、〔連胤〕按るに、小社宅神社は小社氏の宅神にて、ヲコソノヤカカミと訓にやあらん、考ふべし、さはいへ姓氏録に見えず、氏人も考へ得ねばいぶかし、
大社
年中行事秘抄云、天安二年八月七日預に大社、神位 名神
文徳實録、天安二年八月丁未、在ニ山城國從五位上〔上當作下〕鴨川合神預ニ名神、
三代實録、貞観元年正月二十七日甲申、奉授山城國從五位下鴨川合神從五位上、
同四年十一月二十五日己丑、授山城國従五位上鵬川合坐小祖宅神〔上當作社〕正五位下、
百練抄、寛仁元年十二月朔旧乙丑、授ニ河合神正二位、依ニ行幸之賞也、
〔野府記、寛仁元年十一月二十五日已未、幸ニ賀茂、十二月三日丁卯、河合片間貴布禰被奉増ニ正二位、社司注進本位従二位、仍所被奉増位、昨日御位記、〕祭祀
年中行事秘抄云、川合神、伴神社、立始祭始之由無ニ所見、但依ニ天安二年八月七日太政官符、預ニ大社・・・・・修埋 焼亡
中右記、天永三年十月二十九日、河合社廻廊等焼了、十一月七日、行ニ軒廊御卜、川合社欲被ニ修造之処往古之寸法與ニ今度増寸注何吉哉、令ニ官寮卜申者、又件旨被下ニ本社解也、往古件社幣殿中門狭少也、而前社司季長時作ニ成広大葺檜皮之間、季長卒去、又巳焼亡、仍過差之條神慮不叶歟、又以ニ狭少寸法被作者有恐、可随に勅定之由進ニ社解也、仍有ニ此御ト也、
【原文参照】
『神祇志料(Jingishiryo)』〈明治9年(1876)出版〉に記される内容
式内社 鴨ノ川合坐小社宅神社(名神大 月次相嘗新嘗)について 所在は゛今 下鴨の南 糺森にあり゛〈現 河合神社〈下鴨神社 境内〉〉と記しています
【抜粋意訳】
鴨川合坐小社宅(カモノカハヒニマスヲコソヤケノ)神社
今 下鴨の南 糺森にあり、〔諸神記、山城志、〕
因て 又 只洲社といふ〔色葉字類鈔、拾芥鈔〕
盖 多々須玉依比賣命を祭る、〔御祖神社注進状、参取本月朝令、年中行事秘鈔、〕
之を賀茂大神の苗裔とす、〔本月朝令、年中行事秘鈔、〕〔〇按 苗裔神は子孫の事を云ふにあらず、大社に管摂せらるるの稱也、姑附て考に備ふ、〕文徳天皇 天安二年八月丁未、從五位下 鴨川合神を名神大社に列奉り、四度官幣に預らしめ、〔文徳實録、大社巳下據本朝月令、年中行事秘鈔、〕〔〇按 從五位下 本書に上とあるは誤れり、今 三代実録 貞観元年の文に據て之を訂す、〕
清和天皇 貞観元年正月甲申、從五位下より從五位上に叙され、十一月辛卯、祭を行ふ、〔三代実録〕
醍醐天皇 延喜元年十二月丙午、神祇官奏さく、川合神霊驗甚顯れ 貴も賤も皆 崇敬(イツキマイ)り、且幣帛を大神に奉る者、先づ比神に奉るを例とす、と申しき、故勅して相嘗祭に預らしむ、〔本月朝令、年中行事秘鈔引太政官符、〕〔〇按 延喜制、又本社を以て 名神大月次相嘗新嘗 及 祈年案上官幣の社とす、盖 天安以來の舊に從ふ也〕後一條天皇 寬仁元年十二月丁卯 賀茂行幸に依て、從二位より正二位を授給ひき、〔小右記、左経記、日本紀略、〕〔〇按 日本紀略乙丑とあり、下條貴布禰片岡も又同じ〕
順徳天皇 建保四年四月乙卯、本院賀茂行幸の時、先此社に詣給へり、〔後鳥羽院宸記〕
凡四月中酉日を以て祭を行ふ、此日勅使を遣し給ふ、〔年中行事秘鈔、〕
神社禰宜祝みな鴨縣主を用ふ、〔鴨縣主系図〕凡賀茂社司御祖社に詣つる者必先づ此社を拜奉ると云ふ、〔雍州府志〕
【原文参照】
『特選神名牒(Tokusen Shimmyo cho)〈明治9年(1876)完成〉』に記される伝承
式内社 鴨川合坐小社宅神社(名神大 月次相嘗新嘗)について 所在は゛賀茂御祖 摂社 御祖社 南三町゛〈現 河合神社〈下鴨神社 境内〉〉と記しています
【抜粋意訳】
鴨川合坐小社宅(カモノカハヒニマスヲコソヤケノ)神社 名神大 月次相嘗新嘗
祭神 小社宅神
今按 この神の神系詳ならねど年中行事秘抄に川合神社ヲ立テ始メ祭ヲ始ル之由無ニ所見 但依ニ天安二年八月 太政官符預ニ大社 又 延喜元年十二月二十八日 太政官符弥ク得ニ神祇官解ヲ弥ケ件ノ川合ノ神 是御祖別雷両神ノ苗裔ノ神也
加之(シカノミナラズ)此神霊驗顕然而貴賤帰依奉ニ大神ニ幣帛之時先奉此神云々とあるによらば 苗裔神なり されど奉ニ大神ニ幣帛之時先奉此神とみえたるを以て 考るに御祖神社の注進狀に祭神 多々須玉依日賣命とあるは由ありげなり 尚よく考べし神位
文徳天皇 天安二年八月七日預ニ四度官幣〔八月以下年中行事秘鈔〕八月丁未在ニ山城國 從五位上〔按 下文によるに上は下に作るべし〕鴨川合神預ニ名神
清和天皇 貞観元年正月二十七日甲申 奉授ニ山城國 從五位下 鴨川合神 從五位上 鴨川合ニ坐ス小社宅神〔按社本書に祖とあるは誤れり故今之を訂す〕姓五位下
後一條天皇 寬仁元年十二月朔日乙丑 詔授ニ河合神正二位 依ニ行幸之賞也〔後一條巳下日本紀略〕祭日 十一月上子日
社格 賀茂御祖 摂社所在 御祖社 南三町
【原文参照】
任部社(京都市左京区下鴨泉川町) に「拝 (hai)」(90度のお辞儀)
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